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こんなときどうするの?

海外へ赴任するとき

日本に住所を持たない場合は、介護保険料が免除となります(身体障害者療養施設入所も含む)
40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(配偶者)が海外へ赴任する時は、すみやかに「介護保険 海外赴任・帰任届」を、会社の担当窓口へ提出してください。

 ※届出を提出されないと、介護保険料が免除されず、徴収され続けます。

海外赴任中に40歳になったとき

「海外へ赴任することになったとき」と同様に、「介護保険 海外赴任・帰任届」を会社の担当窓口へ提出してください。

日本へ帰任したとき

 40歳以上65歳未満の被保険者・被扶養配偶者が日本へ帰任した時は、すみやかに「介護保険 海外赴任・帰任届」を、会社の担当窓口へ提出してください。

 ※届出を提出されないと、事実が確認できた時点で遡及し、介護保険料を徴収します。



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