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健康保険ガイド

健康保険料について

 健康保険の保険料は、毎月の給与と賞与から控除します。

保険料

標準報酬月額とは

 保険料は、私たち一人ひとりの報酬(賃金や手当:基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)および賞与に応じて、その何パーセントというように決められています。報酬は一人ひとり異なり、月によっても変動するため、毎月の保険料や各種給付金の計算に工数がかかってしまいます。
 そこで、標準報酬という一定の幅で区分した標準になる報酬月額を定め、各人の実際の報酬をそれにあてはめて、保険料や保険給付の額を計算することになっています
 標準報酬月額は、第1級の5万8千円から第50級の139万円までの50等級に区分されています。
 

標準賞与額とは

 支給された税引き前の賞与の額から千円未満を切り捨てた額が標準賞与額となります。
 ただし、年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計額573万円を上限として、それを超える分には保険料はかかりません。
 賞与の支給回数が1年間に4回以上の場合は、「賞与に係る報酬」として合計額を12で割った額を標準報酬月額に上乗せします。

保険料

保険料には、一般保険料・調整保険料・介護保険料があります。
それぞれの保険料率を標準報酬月額および標準賞与額に乗じて決められます。
保険料は、被保険者と事業主とが折半で負担します。
(注)賞与の支給回数が1年間に4回以上の場合は、賞与に係る保険料は発生しません。

○一般保険料
基本保険料と特定保険料からなります。
・基本保険料 ・・・ 医療の給付、健康づくりを支援する保険事業にあてる保険料
・特定保険料 ・・・ 高齢者等の医療を支えるために支払う費用にあてる保険料

○調整保険料
健康保険組合の相互扶助を目的とした健康保険組合連合会の「交付金事業」の財源に充てるための保険料です。

○介護保険料
介護保険にかかる保険料です。
対 象 者
40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者
資格取得
時   期
40歳に達したとき(誕生日の前日)

40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料を負担しますので、翌月の給与から保険料が控除されます。
(例)5月1日生まれの人は4月30日に資格取得になり、4月分の保険料を5月給与から控除されます。
(注1)被扶養者については、被保険者の保険料に含まれていますのでいずれの保険料も負担
   はありません。
(注2)海外赴任で日本国内に住民票をおかなくなったとき、介護保険料は免除になります。
    (身体障害者療養施設入所も含む)
     →申請が必要です。 

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