サンデン健康保険組合

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こんなときどうするの?

高額療養費について

 被保険者(本人)、被扶養者(家族)とも各月各医療機関毎に入院・外来別に自己負担額が法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分を高額療養費として払い戻しされます。
 さらに、サンデン健康保険組合では40,000円の自己負担を超えた分を付加給付として払い戻しされます。
  注1)入院時食事療養費の標準負担額 1食460円は給付の対象になりません。
  注2)個人からの申請は不要です。
  

計算方法

〇70歳未満の方
所得区分
標準報酬月額
法定自己負担限度額

83万円以上
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
〈多数該当:140,100円〉

53〜79万円
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
〈多数該当:93,000円〉

28〜50万円
80,100円+(医療費−267,000)×1%
〈多数該当:44,400円〉

26万円以下
57,600円
〈多数該当:44,400円〉

市区町村民税非課税者
35,400円
〈多数該当:24,600円〉
※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、「区分ア」または「区分イ」の該当となります。


〇高齢受給者:70才以上75才未満の方(但し、後期高齢者医療適用者は除く)
※年間とは、8月〜翌7月の合計額
所得区分
標準報酬月額
法定自己負担限度額
外来(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み

83万円以上
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
〈多数該当:140,100円〉

53〜79万円
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
〈多数該当:93,000円〉

28〜50万円
80,100円+(医療費−267,000)×1%
〈多数該当:44,400円〉
一般
26万円以下
18,000円
〈年間144,000円上限〉
57,600円
〈多数該当:44,400円〉
計算上の注意
・自己負担は、受診者ごと、暦月での1ヵ月ごとに計算します。
・病院・診療所ごとに計算します。
・医科と歯科、入院と通院は別に扱い、合算しません。
※院外処方(調剤合算)については、処方元の医療機関と調剤薬局を同一の診療行為とみな
 し、医療機関と調剤薬局の合計額で計算します。
・入院中の食事の自己負担分は計算に入れません。
・保険診療のみ対象になります。
・多数該当とは、
 当該診療月以前12ヶ月の間に同一世帯で高額療養費の支給要件に該当した月が3ヶ月以上あ
 る場合、4ヶ月目以降に適用される軽減措置です。4月目以降は〈  〉内の金額が法定自己
 負担限度額となり、超えた額が高額療養費として支給します。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ◆事  例◆
 Aさんが手術で入院、1ヵ月の医療費が100万円かかった場合(自己負担30万円)

 ①法定給付:高額療養費
  80,100円+(1,000,000−267,000円)×1%=87,430円
  300,000円−87,430円=212,570円

 ②付加給付:一部負担還元金
    87,430円−40,000円=47,400円
    ※算出額が1,000円未満の場合は不支給。100円未満は切捨て。

 212,570+47,400=合計259,970円
 支給します。

支給方法

「高額療養費」「付加給付」ともに給与に併給する方法で支給します。
 病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに計算するので申請は不要です。
 ただし、健保から領収書の写しの提出を求める場合があります。
 支給時期は受診月の3~4ヵ月後になります。
 支給の際は、健康保険組合から個人宛に「支給決定通知書」を送付します。


高額多数該当の場合の高額療養費

 1年間(直近12ヵ月)に3ヵ月以上高額療養費の支給に該当した場合は、 4ヵ月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。

※多数該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険や協会けんぽなどから当健康
 保険組合に加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。
※多数該当は同一被保険者で適用されます。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合な
 どは、多数該当の月数に通算されません。

世帯で合算する合算高額療養費

 一世帯で1人、1カ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき、 21,000円以上の医療費負担が2件以上ある場合は、 世帯で合算した負担額が法定自己負担限度額を超えた分が、合算高額療養費として払い戻されます。

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