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こんなときどうするの?

柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

 柔道整復師(整骨院・接骨院)による治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。

健康保険の対象となるとき

健康保険の適用となるのは「急性」「外傷性」のケガのみで、以下の5つに限られます。
 ●骨折(不全骨折を含む)
 ●脱臼
 ※骨折・不全骨折・脱臼については、医師の同意が必要です。(応急処置を除く)
 ●捻挫
 ●打撲
 ●挫傷(肉離れ等)

接骨院・整骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、上記以外で保険証を使用した場合は、あとから全額負担になり、費用を請求される場合もありますので、ご注意ください。

健康保険の対象とならないとき

 ●日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良
 ●スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
 ●病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みやこり
 ●脳疾患後遺症等の慢性病
 ●過去の交通事故の後遺症
 ●症状の改善の見られない長期の施術
 ●医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
 ●仕事中や通勤途上におきた負傷

柔道整復師にかかる場合の注意事項

1.負傷の原因を正しく伝えましょう

何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上に負った負傷は健康保険は使えません。
また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は当健保へ連絡をしてください。

2.療養費支給申請書の内容をよく確認し、 必ず自分で記入または捺印しましょう

『療養費支給申請書』は、受療者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を当健保に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
委任欄に記入する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認しましょう。
白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので注意してください。

3.領収証をもらいましょう

領収証は必ずもらいましょう。金額などに相違があれば、当健保までご連絡ください。
なお、領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

4.治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう

長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。

5.「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受診は支給対象外です

当健保より治療内容についてお尋ねすることがあります

 柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない治療の請求や不適切な請求も一部に見受けられますので、適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、当健保より文書で負傷原因、治療年月日、治療内容などを照会させていただくことがあります。
 そのため、受診の記録(負傷部位・治療日・治療内容など)、領収証の保管をしていただき、照会がありましたらご自身で回答書に記入されるようお願いいたします。

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