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こんなときどうするの?
公金受取口座を利用した保険給付等について
2023年5月1日より保険給付等について、以下の内容で公金受取口座が利用できるようになりました。
※公金受取口座の利用は任意です。
公金受取口座の利用を希望される方のみ、「保険給付について公金受取口座を利用することの届出」を提出していただくことになります。
(希望されない場合は、これまで通り給与で給付します)
対象となる給付等
1.療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費
訪問看護療養費及び移送費
2.傷病手当金
3.出産育児一時金
4.出産手当金
5.家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
6.家族埋葬料
7.家族出産育児一時金
8.任意継続被保険者の保険料の還付
(還付請求書の意思表示欄にチェックすることで届出は不要です)
※医療費が高額になった時の高額療養費・付加給付については、自動給付のためこれまで通り
給与で給付します。申請は不要です。
手続き
「保険給付について公金受取口座を利用することの届出」に必要事項を記入し、対象となる保 険給付の申請書と一緒に健康保険組合に提出してください。
◆保険給付について公金口座を利用することの届出
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