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健康保険ガイド

70歳になったとき

 70歳になると、窓口の負担割合が変わります。該当する方には、窓口負担割合を表示した高齢受給者証が交付されます。

高齢受給者証の対象

 70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳になるまで
 (後期高齢者医療制度該当者は除く)
 


高齢受給者の負担割合

病院の窓口で支払う費用は、原則2割(平成26年3月31日までに70歳になった方は1割)負担、現役並み所得者については3割負担となります。

 ※現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者のうち標準報酬月額が標準額(28万円)以上の方と、その被扶養者。
 
 現役並み所得者のうち、収入証明を提出し、収入基準額(単独世帯で年収383万円、70歳以上の被扶養者がいる世帯で年収520万円)未満であると認められる場合は2割負担となります。
 なお被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者の自己負担は全て2割となります。
※医療機関にかかる場合は、「健康保険被保険者証」と一緒に、「健康保険高齢受給者証」を
 必ずご提示ください。

 

高齢受給者証の交付について

高齢受給者証が交付される場合
交付時期
 被保険者または被扶養者が70歳となったとき
 70才到達月の月末
 (※1日生まれは前月)
 新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき
 被扶養者に認定されたとき
 高齢受給者である被保険者又は被扶養者が異動したとき
 異動のとき
 標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき
 標準報酬月額が変わったとき
 収入基準額を上回り、又は下回って負担割合が変わったとき
 収入額が変わったとき

高齢受給者証の返却について

 次の場合には、高齢受給者証の返却をお願いします。
 ・有効期限に達したとき
 ・退職等により資格を喪失したとき(サンデン健康保険組合から脱退したとき)
 ・後期高齢者医療制度(75歳に到達した月)に切り替わったとき
 ・異動により被保険者証の記号が変わったとき
 ・標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき

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