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こんなときどうするの?

令和6年(2024年)12月1日までに発行済みの被保険者証をお持ちの方は、経過措置の令和7年(2025年)12月1日まで引き続きお使いいただけます。経過措置期間中に「資格確認書」を発行することはできません。

資格確認書の交付申請をするとき

マイナ保険証での医療機関の受診が難しい等の方には、「資格確認書」を発行します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、従来通り健康保険を適用して受診することができます。

資格確認書の交付申請をする時は、「資格確認書 交付(再交付)申請書」に必要事項を記入し、会社の担当窓口へ提出してください。
※き損の場合には「資格確認書」の添付が必要です。

※有効な被保険者証またはマイナ保険証を有している方には原則交付できません。

資格確認書を紛失したとき

資格確認書を紛失した場合は、「資格確認書 交付(兼紛失届)申請書」に必要事項を記入し、会社の担当窓口へ提出してください。  
再発行手数料として、1千円がかかります。

注)資格確認書は個人管理です。なくした時は必ず警察に連絡してください。
注)紛失した資格確認書を発見した場合は、古い方の資格確認書を健康保険組合へ返却してください。

再交付申請書提出後、健康保険組合より被保険者へ請求書を発送します。
再交付手数料を指定口座へお振り込みください。
※振込手数料は、本人負担となります。

健康保険組合にて入金確認後、資格確認書を再交付いたします。


資格確認書が再発行されるまでの医療費について

一旦、本人が医療費の全額を負担し、あとで健保に申請し、払い戻しを受けることになります。
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