令和6年12月2日以降は、マイナ保険証を医療機関の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
令和7年12月1日までの期間は、お手元の被保険者証を有効とする経過措置が設けられ、マイナ保険証をお持ちでない方は、これまで通り被保険者証を提出することになります。
マイナ保険証もしくは経過措置期間中の被保険者証をお持ちでない方は、健康保険組合が発行する資格確認書を提出します。
被保険者証、資格確認書は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。
(注)被保険者証、資格確認書の記載事項(住所を除く)を勝手に直したり、他人に貸したりすることは禁止されています。
被保険者証、資格確認書をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。