サンデン健康保険組合

Sanden Health Insurance Society

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扶養を増減するとき

扶養を増やすとき

 被保険者の妻や子供などの家族は、扶養認定基準を満たしてサンデン健康保険組合の認定を受けると、被扶養者となり各種給付を受けることができます。

被扶養者の認定基準

・3親等以内の親族で、主としてその被保険者の収入により生計を維持されている者
・日本国内に住所を有する者(日本に住民票があること)

◆扶養範囲図◆

※75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者になりますので、被扶養者になれません。

・収入がある場合
 認定対象者の年間収入が130万円未満、かつ月平均10万8千円未満であること
 (60歳以上または概ね障害年金受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満、
  かつ月平均15万円未満)
 かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること

(注)収入について
 収入とは、副業収入、配当収入、年金、恩給、失業給付、農業収入、不動産の賃貸料収入等の収入を言い、所得税法では非課税とされている通勤手当・遺族・障害(労災)年金、失業給付も含まれます

(注)年間収入について
 「年間」とは税法上とは異なり、1月〜12月までの期間ではありません。被扶養者の認定を受ける時点での収入を年間収入に換算した額とし、原則として事実の発生日から将来に向かって1年間の収入を年間収入とします。

・別居(被保険者と同一世帯でない)の場合
 認定対象者の収入が、被保険者からの送金額より少ないこと
 送金方法等の詳細については ⇒同居・別居になったとき

申請時提出書類

 事由発生の5日以内に「健康保険被扶養者届」に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて会社の担当窓口へ提出してください。
 


○添付書類

①必須書類
住民票
世帯全員が記載されたもの
※別居の場合、別居先の世帯全員が記載されたもの
所得
証明書
申請対象者本人
※申請対象者が配偶者と子供以外の場合は、住民票に記載されている18歳以上の者全員(ただし、既に被扶養者になっている者は不要)

②該当するすべての状況の必要書類を提出

パート・アルバイト等で働いている
 ・雇用契約書(写)
    勤務日数、勤務時間(休憩時間)、休日、時給などの勤務条件が記載されていること。
  ※勤務条件の記載がない、または雇用契約書がない場合は、「雇用証明書」に勤務先で証
   明をもらう。
 ・給与明細直近3か月分(写)
 パート、アルバイト等で年収が扶養認定基準以内でも、勤務時間・勤務日数ともに一般社員のおおむね4分の3以上で勤務している場合は、勤務先の被保険者に該当しますので、サンデン健康保険組合の被扶養者にはなれません。

退職した
 ・<必須>退職証明書 または 資格喪失証明書
 ・下表の該当する状況の必要書類
申請対象者の状況
必要書類








→加入しており、失業給付を
→受給しない
  受給できない
雇用保険離職票1・2原本
→受給する
雇用保険受給資格者証(写)
または受給資格通知(写)  (注)
→受給期間延長
受給期間延長通知書原本
→受給終了
雇用保険受給資格者証裏面(写)
または受給資格通知(写)
→加入していない
雇用契約書(写)または給与明細(写)
(注)雇用保険の失業給付受給中(基本手当日額が3,612円以上)は、年収換算(基本手当日額×30日×12か月)すると130万円以上になりますので健康保険の被扶養者として認められません。
   受給中は扶養から抜けて、国民健康保険に加入します。

農業・自営業等をしている、不動産・利子・配当収入がある
 ・確定申告書(写)
 ・収支内訳書(写)または損益計算書(写) ※利子・配当所得の場合は不要

 ※ 必要経費について
  自営業や不動産等の収入については、総収入額から、その事業のための直接的必要経費(「原材費料等」「その事業に要した必要経費」)を差し引いた額を、年間収入とします。
  直接的必要経費でないもの(減価償却費、租税公課等)は、経費として認めません。
  
  年間売上 − 事業のための直接的必要経費 = 年間収入

年金収入がある
 ・受給しているすべての年金の年金振込額通知書(写)
  厚生年金、国民年金、農業年金、個人年金、基金年金、恩給、非課税の遺族年金、
  障害年金、労災年金

障害があり、障害認定を受けている
 ・身体障害者手帳(写)または療育手帳(写)  
 ・年金裁定(改訂・振込)通知書(写)

 ※65〜74歳で障害認定(1〜3級と4級の一部等)を受けた方は、65歳から後期高齢者医療制
  度に加入できます。後期高齢者医療制度に加入するかしないかはご本人が選択できます。
  後期高齢者医療制度に加入した場合は、サンデン健保の被扶養者にはなれません。

配偶者・子供以外を扶養申請する
 ※同居・別居に関わらず提出してください。

別居している
  ・送金証明書として以下のいずれかを3か月分
   振込伝票の控え(写)
   現金書留による送金(写)
   振込人と受取人の名義の金融機関の通帳(写)
 (注)必ず被保険者本人から認定対象者への送金であること。

 ※審査の公平性を期すため「手渡し」は認めません。
 ※送金は、毎月定期的に定額を、かつ認定対象者の収入以上を送金していることが必要です。
 認定後も送金が必要です。送金を止めた場合は、止めた時点から扶養対象外になります。

 ※別居先の世帯に被扶養者になっていない18歳以上の者がいる場合は、別途書類が必要にな
  りますので、お問い合わせください。

父母(義父母)
 ・父母とも健在・・他方の所得証明書、両方の年金通知書写し(受給者のみ)
 ・一方が死亡・・・ご自身の年金・遺族年金通知書写し(受給者のみ) 

 ※父母とも健在の場合、他方の収入によっては扶養になれないこともあります。
 ※一方が死亡(例:父が他界)の場合、非課税である遺族年金も収入に含まれますので扶養
  になれないこともあります。

外国籍(在留資格が永住者も含む)
 ・世帯全員の住民票(国籍、VISA、在留資格が表示されたもの)
    住民票交付申請時に表示の依頼が必要です
 ※日本国籍を取得した場合
  ・戸籍謄本(原本)

海外に在住し日本国内に住所を有しない
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
※確認書類が外国語で記載されている場合は、原則翻訳を添付
例外として認められる事由
確認書類
①外国において留学をする学生
ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者
ビザ(家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められる者
出生や婚姻等を証明する書類等の写し

被扶養者の検認について

 被保険者の皆様から徴収している保険料を適正に使用するため、被扶養者認定後法令に基づきその資格があるかどうか毎年調査を実施します。
 調査時には、調査表や必要な添付書類を提出していただきますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
 
 

扶養を減らすとき

 被扶養者が就職、離婚、死亡した場合など被扶養者の条件を満たさなくなったときは、扶養から外す手続きが必要です。

手続き

 事由発生の5日以内に「健康保険被扶養者届に必要事項をで記入し(被扶養者欄は赤字で記入)、扶養から抜く被扶養者の被保険者証を添えて会社の担当窓口へ提出してください。

扶養しなくなる理由により、抹消日(扶養しなくなった日)が異なります

■被扶養者が就職した・・・就職日
■被扶養者が死亡した・・・死亡日の翌日
■被扶養者と離婚した・・・離婚日
■被扶養者の収入が基準を越えた・・・収入超過になった日
■被扶養者の雇用保険の受給が開始になった・・・雇用保険受給開始日


※被扶養者雇用保険が受給開始になった場合は、「雇用保険受給資格者証」(写)を添付して
ください。

※被扶養者が死亡した場合は、「埋葬料(費)請求書」も併せて提出してください。

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