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医療機関の受診に「マイナ保険証」が利用できます

医療機関や薬局の窓口で提示する「健康保険証」は、令和6年12月2日に廃止となり、新たに発行されなくなります。
廃止以降、医療機関等への受診については、「マイナ保険証」で受診していただくことになりますので、今から「マイナ保険証」を準備しておくと安心です。
発行済みの「健康保険証」は、経過措置として廃止後の1年間はご利用いただくことができます。
廃止後は「健康保険証」の再発行は行えませんので、ご理解願います。
経過措置終了後の「健康保険証」の回収につきましては、実施の予定はありません。(令和6年3月現在)
なお、「マイナ保険証」で受診するためには、マイナンバーカードを保険証として利用できるように「保険証の利用登録」を行う必要がありますので、この機会に是非ともご登録ください。
詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。

「マイナ保険証」とは

保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカードのことです。
様々な行政手続きに便利に使えるマイナンバーカードを保険証としても利用できるため、「マイナ保険証」といいます。
「マイナ保険証」は令和6年2月現在で20万を超える医療機関や薬局で利用することができ、現在も拡大し続けています。

マイナ保険証を使うメリット

メリット① より良い医療が受けられる
初めての医療機関でも、健診や診療の情報を医師と共有できるので、自身の健康・医療データに基づいた適切な医療を受けられるほか、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
メリット② 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。ただし、被保険者が住民税非課税の場合は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出が必要です。この申請書はホームページからダウンロードできませんので、当健保組合までご連絡ください。
メリット③ 医療費を20円節約できる
従来の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約することができ、自己負担も低くなります。

マイナンバーカードの安全性

マイナンバーカードを保険証として利用する上で「安全性」に疑問を多く持たれる方がいるかもしれません。マイナンバーカードの「安全性」について、3つのポイントをご紹介いたします。
①マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていません。
②紛失・盗難があっても24時間365日体制で一時利用停止ができます。
③カード利用に暗証番号が必要なため、他人は悪用できません。

マイナ保険証としての登録方法

マイナンバーカードを作成のうえ、保険証として利用するための登録が必要です。
登録方法は3通りありますので、ご自身が登録しやすいと思う方法を選択しましょう。
 ①医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う 
 ②「マイナポータル」から行う
 ③「セブン銀行ATM(※)」から行う

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