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こんなときどうするの?

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証について

 入院や高額な外来診療を受ける場合、事前に健康保険組合へ「限度額適用認定証」の申請をしておき、交付された「限度額適用認定証」と被保険者証を併せて提示することで、窓口での負担を法定自己負担限度額までにとどめることができますので、一度に多額の現金を用意する必要がなくなります。 



マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

対象者

 被保険者または被扶養者で入院、または高額な外来診療を受ける方

手続き

入院や高額な外来診療が決まったら、「健康保険限度額適用認定申請書」を健康保険組合へ提出してください。
注)限度額適用認定証は、適用対象者1人につき1枚必要です。
  申請可能期間は「入院・通院期間の予定」の初日の属する月の1日から最長1年間です。

 健康保険組合より被保険者へ限度額適用認定証を交付します。
 医療機関の窓口で「健康保険被保険者証」と「限度額適用認定証」を提示してください。保険診療分の窓口での支払額は法定自己負担限度額までとなります。(食事療養費、自費診療分は別途自己負担)



※標準報酬が53万円未満の方で、被保険者(本人)が低所得者(住民税非課税)の場合は、 「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご提出ください。
  ※添付書類
  ●被保険者の住民税の非課税証明書(原本)
   4月〜7月診療分の申請については前年度の証明
   8月〜翌年3月診療分の申請については当年度の証明
   なお、市区町村長の証明書欄に記載を受けた場合は不要です。
  ●長期入院(申請月以前の1年間で90日を超えて入院)をする場合
   入院期間を証明する書類(入院期間が記載されている領収書など)

医療費の限度額適用について

 窓口負担額は、医療機関ごとに1ヶ月につき、法定自己負担限度額までとなります。

〇70歳未満の方
所得区分
標準報酬月額
法定自己負担限度額

83万円以上
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
〈多数該当:140,100円〉

53〜79万円
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
〈多数該当:93,000円〉

28〜50万円
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〈多数該当:44,400円〉

26万円以下
57,600円
〈多数該当:44,400円〉

市区町村民税非課税者
35,400円
〈多数該当:24,600円〉
※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、「区分ア」または「区分イ」の該当となります。


〇70才以上75才未満の方(但し、後期高齢者医療適用者は除く)
所得区分
標準報酬月額
法定自己負担限度額
外来(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役
並み

83万円以上
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
〈多数該当:140,100円〉

53〜79万円
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
〈多数該当:93,000円〉

28〜50万円
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
〈多数該当:44,400円〉
一般
26万円以下
18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
〈多数該当:44,400円〉
※年間とは、8月~翌年7月の合計額です。
※「現役並みⅢ」・「一般」区分の方は、高齢受給者証の提出により自己負担限度額までと
 なりますので申請不要です。
 
計算上の注意
・入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
・自己負担は、受診者ごと、暦月での1ヵ月ごとに計算します。
・病院・診療所・薬局ごとに計算します。
・医科と歯科、入院と通院は別に扱い、合算しません。
・保険診療のみ対象となります。
・世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。

付加給付(一部負担還元金・家族療養付加金・合算高額療養付加金)について

 付加給付については、従来どおり窓口負担が当組合で定める自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が給与に併給する方法で払い戻しされます。

「限度額適用認定証」の返却について

 被保険者または被扶養者の方が以下に該当したときは、「限度額適用認定証」の返却をお願いします。
  ・認定証の有効期限に達したとき
  ・被保険者が資格を喪失したとき
  ・適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき
  ・適用対象者が70歳に達したとき
  ・標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
  ・異動により被保険者証の記号番号が変わったとき
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