マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、 社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効果的に連携させるための制度です。
- 行政の効率化
行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。 複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。 - 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、 負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、 本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。 - 国民の利便性の向上
添付書類の削減等、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。 行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
マイナンバーや、マイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は、 法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。
健保組合は「個人番号利用実務実施者」としてマイナンバーを取り扱います
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って番号法 (「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用者に関する法律」) 別表第一や条例で定める行政事務を処理する国行政機関・地方公共団体・独立行政法人等のことです。 健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバー使用いたします。
.