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こんなときどうするの?

被保険者・被扶養者が出産したとき

 被保険者・被扶養者である家族が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金(被保険者のみ)が支給されます。

出産育児一時金

被保険者・被扶養者である家族が出産したら、出産育児一時金が支給されます。
 ◆一児につき500,000円
     (2023年3月31日以前に出産した場合は420,000円)
 ※ただし、分娩機関が産科医療補償制度に未加入の場合
   一児につき488,000円
     (2023年3月31日以前に出産した場合は408,000円)

・双子の場合は、二人分の支給となります。

・異常出産の場合は病気として扱われ、保険診療が受けられます。
 この場合も出産育児一時金が支給されます。


・死産・流産・早産でも、妊娠4ヶ月(85日)以上経過していて医師の証明があれば、出産育児一時金が支給されます。

・直接支払制度または受取代理制度に同意した場合は、分娩費用が出産育児一時金の金額を下回ったとき、その差額を支給します。
     
※直接支払制度とは・・・
 出産する本人と医療機関との合意に基づき、医療機関が被保険者等に代わって、支払機関を経由して、出産育児一時金の支給申請と受け取りを行うものです。

※受取代理制度とは・・・
  出産する本人と医療機関との合意に基づき医療機関等が本人に代わって健康保険組合に出産育児一時金を申請して直接受け取る制度です。

両制度とも出産時の窓口負担を軽減することができます。

 【手続き】


直接支払制度や受取代理制度を利用し、分娩費用が出産育児一時金の額を下回る場合(上図①)

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった、また海外で出産した等分娩費用を全額支払った場合(上図②)
証  明
金  額
  市区町村の証明
  約300円(市区町村の条例によって異なります)
  医師(病院)の証明
  約3,000円〜5,000円(病院によって異なります)
※伊勢崎市の場合は無料です

出産手当金

被保険者が出産のため仕事を休み給与等がもらえないときは、休業1日につき「出産手当金」として標準報酬日額の2/3相当額が支給されます。

 ◆産前42日  標準報酬日額の2/3相当額 (双子以上の場合は98日)
 ◆産後56日  標準報酬日額の2/3相当額

 ※出産日は産前となります。
  出産予定日より遅れたときは、遅れた期間も仕事を休んだために給料がもらえなかった場合に支給されます。

 ※休んでいる期間に、有休や通勤手当などの報酬を受けている場合は、出産手当金は支給されません。ただし、受けた報酬が出産手当金日額を下回る場合に限り、その差額が支給されます。

 【手続き】
 「出産手当金請求書」に必要事項を記入のうえ、医師の証明をもらい、会社の担当窓口へ提出してください。


産前産後休業・育児休業中の健康保険料

・産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、負担軽減をはかるため事業主の申し出により、被保険者本人分・事業主負担分が免除されます。
・免除期間
    産前産後休業
  産前産後休業の開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで
  育児休業
  育児休業の開始日の属する月から、終了日(最長で子供の年齢が満1歳6ヶ月に達するまで)の翌日が属する月の前月まで。


令和4年10月からは、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も、その月の社会保険料が免除されます。
なお賞与については、月末時点で育休を取得していることかつ、1カ月を超えて育休を取得している場合に限り免除対象となります。また免除対象となる賞与保険料は、育休期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料になります。

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