サンデン健康保険組合

Sanden Health Insurance Society

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健康保険組合の個人情報の取り扱いについて

 2005年4月から「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が全面施行されました。
 この法律により、企業や健康保険組合には、個人情報の取り扱いに関する義務が課せられました。健康保険組合では、氏名、年齢に留まらず、とくに適正な扱いが求められる分野の医療情報が含まれる個人情報を扱っています。
 今までもこうした個人情報は慎重に扱ってきましたが、法律が施行されると同時に厚生労働省が示した指針にのっとり、安全に十分配慮して適切に管理します。
 当組合では、個人情報の保護について次のような考えのもと、取り組みを進めていきます。

 健康保険組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)の病気やケガの保険給付を行うだけでなく、出産や死亡したときの費用や補助や、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合の生活費の補助を行っています。
 さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っています。
 加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくために必要なものです。その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動にかかわる全役職員、および関係者に徹底するとともに、当組合では、次項に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めます。
 

個人情報保護に関する基本方針(プライバシー)

サンデン健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

1.当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることに
 より、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを
 防止することに努めます。
2.当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進
 など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号につ
 いては、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
3.当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報
 を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人
 情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、
 提供致しません。
 ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成1
 5年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同
 意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
4.当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人
 情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
5.当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見
 直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を
 十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとしま
 す。
6.加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口
 までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
7.当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守すると
 ともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
 サンデン健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適
 切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

サンデン組合等が保有する個人情報

個人情報の種類
情報の内容
適用関連
・保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、生年月日、性別、個人
 番号
・資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額、
 その他被保険者等にかかる情報
*被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情
 報(続柄・同居有無等)
*任意継続被保険者の場合、上記に加え住所所在地等連絡先
保険給付関連
(現物)
・診療報酬明細書(レセプト)記載情報
【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、
 医療費等にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】
保険給付関連
(現金)

・療養費、移送費関連
【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッ
 サージ師等にかかる情報、移送経緯・費用、申請理由等、その他被保
 険者等にかかる情報】
・傷病手当金関連
【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤
 状況、医師の意見にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】
・出産手当金・出産育児一時金関連
【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情
 報、その他被保険者等にかかる情報】
・埋葬料(費)関連
【死亡年月日、埋葬に要した費用、その他被保険者等にかかる情報】
保健事業関連
・健康診査、保健指導関連
(特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラボヘルスを含む)
【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果】

健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

1.被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
・被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
・保険給付及び付加給付の実施
・番号法に定める利用事務
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
・高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払い
・海外療養費にかかる翻訳のための外部委託
・第三者行為に係る損保会社等への求償
・健保連の高額医療給付の共同事業
・番号法に定める情報連携
・被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
2.保険料の徴収等に必要な利用目的
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
・標準報酬月額及び標準賞与額の把握
・健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
3.保健事業に必要な利用目的
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
・健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
・特定健診、保健指導の実施
・健康増進施設(保養所等)の運営
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
・特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
・保健指導、健康相談に係る産業医への委託
・医療機関への健診の委託
・健康増進施設(保養所等)の運営の委託
・コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
・被保険者等への医療費通知
4.診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
・診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
【審査支払機関への情報提供を伴う事例】
・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
・オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情
 報の照会及び提供
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
・レセプトデータの内容点検・審査の委託
・レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
5.健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
・医療費分析・疾病分析
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
・医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
・健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
6.その他
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
・健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
・第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
7.特定個人情報
 番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」とい
 う。)との情報連携における利用目的
【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
・傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
・高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
・被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
・被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
・保険給付及び任意継続被保険者の保険料の還付の事務にかかる公金受取口座の情報
【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
・高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険
 給付関連情報
・資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、
 被扶養者資格関連情報
8.オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
・被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
・特定健診データ

個人情報の第三者への提供について同意について

 個人情報保護法においては、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされています。
 ただし、同法第23条第1項において、「①法令に基づく場合、②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」に該当する場合には、本人の同意を得る必要はないとされています。
 また、加入者本人にとって利益となるもの、または事業所側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとは言えないものについては、厚生労働省のガイダンスによって、黙示による包括的な同意で良いこととなっています。
従いまして、当健康保険組合では、以下の事項について、黙示による包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当健康保険組合に書面による申し出が必要となります。
 特段の申し出がない場合は、同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。

黙示による包括的な同意とさせていただく事項

内容
提供を受ける第三者
提供される個人データの項目
提供の手段または方法
1.高額療養費、一部負担還元金、家族療養費付加金等を、被保険者本人からの請求に基づかずに、自動的に計算し被保険者の給与振込口座を利用して支給すること
被扶養者から見た被保険者
記号・番号、被保険者氏名、対象者氏名、診療年月、給付種別、診療費、給付金の種類、給付金額
被保険者ごとに、左記の項目を記載した支給明細書を郵便等で被保険者に送付
2.医療費通知を被保険者及び被扶養者を含めた家族(世帯)単位にまとめて被保険者に送付すること
被扶養者から見た被保険者
被扶養者に関する次の項目:記号・番号、対象者氏名、診療年月、医療機関、給付種別、診療費、給付金の種類、給付金額
左記の項目を記載した医療費通知書を被保険者に送付
3.後発医薬品差額通知を被保険者及び被扶養者を含めた家族(世帯)単位にまとめて事業主経由で被保険者に送付すること
被扶養者から見た被保険者
被扶養者に関する次の項目:記号・番号、対象者氏名、診療年月、医療機関、調剤薬局、薬剤費、給付金額
左記の項目を記載した医療費通知書を被保険者に送付
4.無資格診療費等の請求書等を、世帯単位にまとめて被保険者に送付すること
被扶養者から見た被保険者
被扶養者に関する次の項目:氏名、診療年月、医療機関名、返還金額、喪失・削除年月日、当健保の保険証返却日
左記の項目を記載した請求書等を、社内便等で被保険者に送付
5.無資格診療費等の請求書等を、社会保険診療報酬支払基金を経由して医療機関等へ返却すること
社会保険診療報酬支払基金
被扶養者に関する次の項目:氏名、診療年月、総医療費、新しく加入した保険者番号、資格取得日、記号・番号、当健保の保険証返却日
社会保険診療報酬支払基金へレセプト返戻
6.医療費の減額査定通知を、被保険者に送付すること
被扶養者から見た被保険者
被扶養者に関する次の項目:医療機関名、氏名、診療年月、総医療費、査定後の総医療費、減額された総医療費、減額された自己負担相当額
左記の項目を記載した通知を、社内便等で被保険者に送付
7.傷病原因の照会を、健保またはレセプト点検業者から被保険者に送付すること
被扶養者から見た被保険者
被扶養者に関する次の項目:氏名、負傷した日、負傷した場所、負傷した理由、負傷の発生状況
左記の項目を記載した通知を、社内便等またはレセプト点検業者から郵送で被保険者に送付
8.医療機関、調剤薬局、健診機関からの資格確認照会等に回答すること
医療機関、調剤薬局、健診機関等
資格の有無
電話・Fax

当組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する 高額医療交付金交付事業の公表について

 個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。
 サンデン健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」とい。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
 したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。

1.健保連との高額医療事業の共同実施について
 健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療
 費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。
 その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」と
 いう。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当
 該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを
 記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細
 書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けるこ
 とによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
2.共同利用する個人データ項目について
 前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項
 目のほか、レセプト記載データの全ての項目
3.レセプトデータを共同利用する者の範囲について
 ・サンデン健康保険組合  給付事業担当職員
 ・健康保険組合連合会  交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
 ・業務委託先  公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
 当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受ける
 ためにレセプトデータを利用します。
 健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理する
 ため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用しま
 す。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上
 で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材
 料とします。
5.レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
 サンデン健康保険組合 群馬県伊勢崎市寿町20番地
           理事長 大月 孝宏
           管理責任者 常務理事
 健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4
           会長 宮永 俊一
           管理責任者 組合サポート部 部長

健康保険組合で実施する安全管理対策

 当健康保険組合では、プライバシーポリシーにもとづき、個人情報取扱責任者を任命し、個人情報保護管理規程を定め、個人情報の保護に万全を期します。

1.パソコン等のセキュリティー対策を高め、ID/パスワード等のアクセス管理、アクセス
 記録の保存等の管理措置を定めます。また、不要データの廃棄・消去を最も安全な方法で行
 います。
2.紙資料上の個人データの物理的管理を徹底します。また、その廃棄などについて最も安全
 であり、確認できる方法で行います。
3.個人情報を取扱う人的管理として、職務規程〈就業規則〉の整備、採用時契約における守
 秘義務の明確化、退職後の秘密保持継続等の規程を整備します。加えて、役職員に対する継
 続的な教育・研修を実施して個人情報保護の認識高揚を図ります。
4.個人情報を保護する物理的安全管理措置として健康保険組合事務所の入退室管理、施錠、
 事務ロッカーの施錠、事務机の整理等細部にいたる点検を行います。
5.個人情報取扱責任者のもとに組織、体制を整備して個人情報保護が継続して徹底すること
 を図ります。 また、万が一個人情報漏洩時の対処法等も整備して、被害の拡大を防ぎま
 す。 

相談窓口

 個人情報の取り扱いについて相談等がある場合は、以下の窓口へご相談ください。

 サンデン健康保険組合
  TEL:0270-24-1222(内線821-670・671・672)
  受付時間 8:10〜17:00 (土・日・祝祭日、年末年始を除く)
 
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