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こんなときどうするの?

被扶養者(家族)と別居したとき

被扶養者の家族と別居している場合は、被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費を主として負担している事実が必要になります。
その家族の収入を上回る仕送りを、定期的(毎月)に行っていることが必要です。
毎年の被扶養者の検認時に送金証明書(※1、※2)を提出していただきますので、保管しておいてください。
「手渡し」は送金の証明ができませんので、認めません。
ただし単身赴任や里帰り出産など一時的な別居の場合は仕送りの必要はありません。

◆送金時の注意事項
*被保険者以外の名前で仕送りをした場合は、被保険者が扶養していることになりません。
*年1〜2回の送金で、その額が家族の年収を超えていても毎月の安定した生活費支援と言えませんので、被扶養者として認められません。
*1つの口座でのやり取りで、被保険者が通帳で入金し、被扶養者がキャッシュカードで引き出しは、被保険者が仕送りをしていることが確認できませんので認められません。
(※1)送金証明書について
 ・振込伝票(ATM)の控えの写し ※振込先が明確なもの
 ・金融機関の通帳の写し
   振込人(被保険者)名義と受取人(該当被扶養者)名義の両方の通帳コピー
 ・現金書留の控えの写し
(※2)家族が施設入居による別居の場合
 ・「契約書(写)」と「被保険者名の領収明細書」
  ※契約書は、身元引取人が明記されているページ
  注)施設費、治療費等の負担がない場合には、扶養になれません。

住所変更の手続き

単身赴任や進学等で被保険者(本人)と被扶養者(家族)が別住所に住むことになったとき、別居の被扶養者(家族)と再び同居することになったとき、いずれも住所変更届を提出してください。
※転居されても住民票登録住所を異動されない場合も、居住地住所の変更の届出が必要です。
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