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こんなときどうするの?

家族が遠方にいる場合

 単身赴任や進学等で被保険者(本人)と被扶養者(家族)が別住所(同一市町村以外)に住むことになったときは、その家族用の保険証をそのまま使用してください。届出は必要ありません。
 また、別居していた被扶養者(家族)が再び同居することになった場合にも届出は必要ありません。 
 

被扶養者(家族)と別居の場合

被扶養者の家族と別居している場合は、被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費を主として負担している事実が必要になります。
 その家族の年収を上回る仕送りを、定期的に行っていることが必要です。
 毎年の被扶養者資格確認の際に送金証明書(※1)を提出していただきますので、保管しておいてください。
  「手渡し」は送金の証明ができませんので、認めません。

◆送金時の注意事項
 *被保険者以外の名前で仕送りをした場合は、被保険者が扶養していることになりません。
 *年1〜2回の送金で、その額が家族の年収を超えていても毎月の安定した生活費支援と言えませんので、被扶養者として認められません。
 *一冊の通帳(1つの口座)でのやり取りで、被保険者が通帳で入金し、該当被扶養者がキャッシュカードで引き出しは、被保険者が仕送りをしていることが確認できませんので認められません。
 (※1)送金証明書について
  ・振込伝票(ATM)の控えの写し ※振込先が明確なもの
  ・金融機関の通帳の写し
    ※振込人(被保険者)名義と受取人(該当被扶養者)名義の両方の通帳コピー
  ・現金書留の控えの写し
 

◇学生の別居の場合、送金証明書は以下でも代替可
 *一冊の通帳(1つの口座)でのやり取りで、被保険者が通帳で入金し、子(学生)がキャッシュカードで引き出している場合
   「その通帳の写し(入金している額をマーカー等でわかるように表示)」
 *アパートの賃貸料、寮費等を被保険者が負担している場合
   「領収書の写し(口座引落しの場合は通帳写し)」
 *授業料を被保険者が負担している場合「直近の授業料領収書の写し」
   注)卒業後、この送金方法は認めません。通常の送金方法に変更してください。

◇施設入居の場合は、「契約書(写)」「被保険者名の領収明細書」
  ※契約書は、身元引取人が明記されているページ
   注)施設費、治療費等の負担がない場合には、扶養になれません。
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