被扶養者の家族と別居している場合は、被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費を主として負担している事実が必要になります。
その家族の収入を上回る仕送りを、定期的(毎月)に行っていることが必要です。
毎年の被扶養者の検認時に送金証明書(※1、※2)を提出していただきますので、保管しておいてください。
「手渡し」は送金の証明ができませんので、認めません。
ただし単身赴任や里帰り出産など一時的な別居の場合は仕送りの必要はありません。
◆送金時の注意事項
*被保険者以外の名前で仕送りをした場合は、被保険者が扶養していることになりません。
*年1〜2回の送金で、その額が家族の年収を超えていても毎月の安定した生活費支援と言えませんので、被扶養者として認められません。
*1つの口座でのやり取りで、被保険者が通帳で入金し、被扶養者がキャッシュカードで引き出しは、被保険者が仕送りをしていることが確認できませんので認められません。