交通事故、ケンカ、他人の飼い犬等にかまれたなどの第三者の行為によって負傷をした場合、健康保険で治療を受けられますが、速やかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。
被害者が健康保険の給付を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、健康保険組合は加害者または自動車保険会社に負担した治療費を請求することになります。
通勤途中や仕事中において交通事故やけがをしたときは、労災保険が適用になりますので、健康保険(マイナ保険証等)を使用することはできません。
万一、健康保険(マイナ保険証等)を使って治療を受けてしまった場合、後日、健康保険組合が負担した額を返還請求することになりますのでご注意ください
事故にあって健康保険で受診する場合は、「第三者行為による負傷届」を健康保険組合に提出してください。
すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に報告してください。
健康保険を使用するときは、すぐに健康保険組合へ連絡を!!
事故にあって健康保険で受診する場合は、「第三者行為による負傷届」を健康保険組合に提出してください。すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に報告してください。
交通事故にあったときは、冷静に救命救助を第一優先!!
○相手を確認する(住所、氏名、連絡先など)
○現状の状況を覚えておく
○警察へ連絡する
○医師の診療を受ける
○示談を急がない
示談により、損害賠償請求権の全部または一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。
後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前には健康保険組合にご相談ください。
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
○自転車同士での事故でけがをしたとき
○学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
○他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
○不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
○飲食店などで食中毒にあったとき
次の書類をできるだけ早めに健康保険組合へ提出してください。
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