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こんなときどうするの?

海外で受診したとき

 健康保険組合の被保険者または被扶養者が海外在住(滞在)中に海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合は、被保険者がいったん医療費を支払い、後日健康保険組合に申請することによって払い戻しを受けることができます。

ただし、療養(治療)を目的として海外に出向き診察を受けた場合は、「海外療養費」の対象となりません。(里帰り出産を含む)

健康保険でうけられる診療の範囲について

 健康保険でうけられる診療の範囲は、普通なら病気やケガを治療するために健康保険の適用を受けられる部分(診察、検査、投薬、入院料など)となっています。
 しかし、次のような場合は健康保険の適用の対象になりません。
 ・歯列矯正、歯の健康診断等
 ・歯の治療時、健康保険で認めていない材料を使った場合
 ・日本国内において一般的に治療として認められていない処置、美容整形、正常な分娩及び
  産前産後健診、健康診断、人間ドック等

海外在住中に業務上または通勤途上の事故をした場合の健康保険について

 健康保険で治療をうけられる病気やケガは、業務上あるいは通勤途上の原因以外によるものに限られています。業務上あるいは通勤途上の病気やケガについては労災保険が適用されますので、会社に事故報告をしてください。

 交通事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきですが、業務上あるいは通勤途上以外の交通事故については、健康保険組合までご連絡ください。

海外在住(滞在)中の病気、ケガの治療に要した費用について

保険給付額(海外療養費)として払い戻しされる額は、海外の医療機関で発行された診療内容明細書に基づいて、日本国内の医療機関で治療(健康保険の適用範囲)をうけた場合の治療費を基準とした額から、一部負担を控除した額が払い戻しされます。

※国により治療内容のレベルや治療費は異なりますので、その費用の全てが払い戻しされるわ
 けではありません。
 行政通達により、療養に要する費用の算定方法は、通常は医療(診療報酬)請求における保険点数と同じ方法(この算定が困難な場合は、日本国内における同様の疾病にかかかる医療費の実績額)で算定し支給することとされています。
 ただし、この方法によって算定した額が実際に支払った金額を超えるときは、実際に支払った金額が療養に要する費用として算定されます。
 すべて円換算し、日本円で支払います。その際の邦貨換算率は、為替相場の変動率の著しい場合でも、保険給付の支給決定日の換算率で算定します。
  なお、支給決定日の換算率(売りレート)については、商取引関係のものを用いるのでなく、個人が円を外国貨幣に換える場合のレートを用います。

手続き

 個人(受診者)ごとに診療月(医療機関に行かれた月)別、医療機関別、入院と通院別に分けて請求してください。請求された単位ごとに保険給付額(海外療養費)として払い戻しされる額を算定します。

 請求期限(時効)は2年です。

 「療養費支給申請書」に必要事項をご記入のうえ、診療内容明細書と領収明細書、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書を添付してください。また領収明細書が外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文と翻訳した方の住所・氏名を明記してください。
※クレジットカードでのお支払の場合は、領収明細書のコピーを添付してください。

 医師の証明は、診療を受けた医療機関で記入してもらってください。

 海外赴任者以外の方が申請する場合は、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写しを添付してください。

※同意書について    
   医科・歯科どちらを申請される場合でも必ず提出してください。有効期間は半年です。
 受診者ごとに作成し、受診した患者本人が署名・捺印してください。
 日本文・英文両方に署名をしてください。
 前回の申請から半年以上経過している場合は再度提出してください。

支払方法

 海外赴任者の医療費金額・支払方法等は、会社の総務部門海外担当者へお問合せください。
 それ以外の方は、通常の給付金と同じ方法(給与支払)で支払われます。
 任意継続被保険者および退職者は、申請書が届き次第治療内容を審査し、その翌々月の月末に国内の指定銀行口座に振り込みます。

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