サンデン健康保険組合

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健康保険ガイド

退職後の医療保険について

 退職すると自動的に被保険者の資格を失います。その後は以下のいずれかの医療保険に入ることになります。
 ・任意継続被保険者として引き続きサンデン健康保険組合に加入する
 ・再就職先の健康保険に加入する
 ・国民健康保険に加入する 
 ・家族の加入する健康保険の被扶養者になる

 ※在職時のサンデン健康保険組合の保険証が使えるのは退職日までです。
  退職日の翌日以降は使えませんので、ただちに会社の担当窓口へ返却してください。
 ※限度額適用認定証、高齢受給者証が交付されておりましたら、併せてご返却ください。

任意継続被保険者制度に加入する

 退職の日まで継続して2ヵ月以上健康保険に加入していた人は、退職した後も2年間に限り引き続き健康保険に加入することができます。この制度を任意継続被保険者制度といいます。

【加入条件】
・サンデン健康保険組合の加入期間(被保険者だった期間)が継続して2ヶ月以上あること
・資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に加入申請すること

【加入手続き】
 任意継続被保険者制度への加入を希望される場合は、会社の担当窓口経由で健康保険組合へご連絡ください。保険料の目安となる資料や申請書等をお送りします。
 退職した翌日から20日以内に申請書等をサンデン健康保険組合へ提出してください。
 期限経過後に到着した申請書は受理できませんので、ご注意ください。

※任意継続の保険証は、事業主からの資格喪失の届出・保険証の返納後に交付となります。
 資格喪失の手続きのため、在職時の保険証は退職後ただちに会社の担当窓口へ返却してください。

【保険料】
 在職時の保険料は事業主と折半で負担していましたが、任意継続被保険者になると事業主負担分がなくなりますので、全額自己負担となります。
 
【保険料の計算方法】
 保険料は、
・退職時の標準報酬月額
・健康保険組合が規約で定めた標準報酬月額71 万円
のどちらか低い方の額に保険料率をかけた金額になります。

※国民健康保険の保険料は、前年の収入などによって計算されます。
  計算方法が市区町村によって異なりますので、ご自身で各市区町村の国民健康保険窓口で確認の上、任意継続被保険者制度への加入を検討してください。

 なお、令和4年3月31日以前に加入した方は、標準報酬月額の上限額(令和4年4月1日現在38万円)が毎年4月1日に見直されますので、保険料が変わることがあります。
 
【保険料の納付方法】
 保険料は、指定のサンデン健康保険組合の銀行口座へ振込となります。
 納付方法には以下の方法があります。

①毎月払い
 毎月健康保険組合から「納付書」を発送します。(毎月1日発行)
 納入期限は、毎月10日(10日が金融機関休業日の場合は翌営業日)です。
 ※保険料を納付期日内に納めないと、納付期日の翌日に資格を喪失します。

②前納払い
 保険料を前納すると毎月の納付の手間がはぶけ、納め忘れ防止ができ、保険料が割安になります。
 前納開始月の前月末日までに指定口座へ振込をします。
 前納払いには二通りの方法があります。
 1) 6ヵ月分(4〜9月,10月〜翌年3月)
 2) 12ヵ月分(4月〜翌年3月)
 ※途中で任意継続被保険者となった方は、前納開始可能月から9月分または3月分まで
 ※再就職により他の健康保険に加入、または被保険者が死亡したときは、未経過分の保険
  料を返還します。

 【資格喪失】
 次の場合、任意継続被保険者の資格を喪失します。
 ・加入期間が満了になったとき(資格を得た日より起算して2年を経過したとき)
 ・就職した会社の被保険者になったとき
 ・死亡したとき(被保険者自身)
 ・後期高齢者医療制度に加入するとき
 ・保険料が期限までに納付されなかったとき

再就職先の健康保険に加入する

 再就職先の健康保険に加入します。(強制被保険者となります)
 ※給付、保険料等の条件はサンデン健康保険組合とは異なります。
  

国民健康保険に加入する

国民健康保険への加入手続きは,喪失日から14日以内に住所地の市区町村の「国民健康保険窓口」へ出向いて手続きをしてください。
 
 ※保険料は前年の年収等により異なりますので、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
 ※当組合の資格喪失日は国民健康保険の資格取得日となりますので、空白期間は発生しません。

家族の健康保険の被扶養者になる

 被扶養者の扶養認定基準を満たせば、家族が加入している健康保険組合の被扶養者になれます。
扶養認定基準や申請に必要な書類等については、家族が加入している健康保険組合へお問い合わせください。
 退職後は、すみやかに扶養認定申請をしてください。

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