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こんなときどうするの?

病気やケガで仕事を休んだとき

 被保険者(本人)が業務外の病気やケガの治療のため仕事につく事ができず、給与等の支給がないときは被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。

支給金額

給付項目
給付金額
法定給付
傷病手当金
標準報酬日額(※)の3分の2相当額
付加給付
傷病手当金付加金
標準報酬日額の18.3%
延長傷病手当金付加金
標準報酬日額の60%
※支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬月額の平均額÷30日
 ただし、被保険者期間が1年未満の場合は、次の1.か2.のいずれか少ない額の2/3
 1.支給開始日以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30に相当する額
 2.当健康保険組合の平均標準報酬月額÷30に相当する額

支給条件

・業務外の事由による病気やケガの療養のためであるとき
・今まで就いていた仕事に就けないとき
・休んだ期間に給与等が支給されないとき
・連続3日以上休んだ時
  (連続して3日以上休んだ場合、4日目からの支給となります。
 最初の3日間は待期期間と呼び、支給対象外となります。)


支給期間

・傷病手当金・傷病手当金付加金
支給開始した日から通算して1年6ヵ月です。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。

・延長傷病手当金付加金
傷病手当金満了日の翌日から起算して3ヶ月です。
通算はせず、支給開始日から3カ月を経過した場合は支給されません。


傷病手当金等が支給停止(支給調整)される場合

・会社報酬等
事業主から給料の一部等が支給され、傷病手当金・(延長)傷病手当金付加金の支給額よりも給与等の支給額が少ないときは、その差額が支給されます。

・出産手当金が受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先され、出産手当金の額が傷病手当金・(延長)傷病手当金付加金の支給額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
ただし既に傷病手当金の支給を受けた場合は、既に支給された傷病手当金の額を出産手当金から差し引きます。

・障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき
傷病手当金を受ける期間が残っていた場合でも、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金・(延長)傷病手当金付加金の支給額より少ないときは、その差額が支給されます。
また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。

・資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。
ただし、老齢(退職)年金の額の360分の1が傷病手当金の支給額より少ないときは、その差額が支給されます。


・労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合
過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同一の病気やけがのために労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。
また、業務外の理由による病気やケガのために労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。
ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。



手続き

 「傷病手当金・傷病手当金付加金/延長傷病手当金付加金請求書」に必要事項を記入のうえ、医師の意見をもらい、会社の担当窓口へ提出してください。
 給与の支払い有無について事業主の証明が必要になりますので、1ヵ月単位で給与の締切日ごとに手続きされることをお勧めします。
 なお、申請内容に疑義が生じた際、医師への照会などにより、支給(不支給)決定までに時間を要する場合があります。

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